先日ですね、
私と同じ立場のフリーランスの仲間に
仕事を頼もうとオフィスに伺ったんですね。
話をしながら、その方のパソコンを見ると
”安倍政権を支持します!”という内容のステッカーが貼ってありました。
誰を支持しようが個人の勝手なので
それには否定するつもりもないし
特に感情が湧かないんですが
1つだけ気になることがあったので聞いてみました
自分、フリーランスやけど、消費税増税はOKなんや?
むぎむぎ
まぁそりゃ、今の社会情勢じゃしょうがないよね。それに俺、課税業者じゃないし・・・
フリーランス仲間
いやいや、課税業者じゃなくても・・・なんて言っていられんよ
むぎむぎ
いやいや、フリーランスでも関係あります!
消費税増税の陰に潜んでいる
インボイス制度!
↑2019年7月19日のしんぶん赤旗
知人のフェイスブックから流れてきて勉強を始めたので、
付け焼刃の知識で俺流の解説をしたいと思います。
そもそもインボイスとは
税額票のことで、このたび増税されると
軽減税率適用のものと対象外のものをきちんんと分ける必要があります。
税金を納める時必要ですからね。
その時の内訳をはっきりさせるのが
インボイス(税額票)という請求書のことなんです。
ポイント① インボイス(税額票)とは軽減税率適用か適用外かわかる請求書
で、次に、
年間売上(消費税別)1,000万円以上の事業者さんは
消費税をいったんお客さんからお預かりして、国に納めています。
こんな計算方法
↓ ↓ ↓
売上分の消費税から仕入れ・経費分の消費税を引いて国に納めています。
仕入れ・経費分の消費税を引くっていうのがミソで、
仕入れ・経費分の消費税が多ければ、あんまり消費税を納めなくても良いですよね?
ポイント② 仕入れ・経費の消費税が多ければ消費税を納めるのが少額
だけどね、だけどね、
2023年の10月から
事業者が仕入れとかしても
インボイスって言うのが無いと
仕入れ・経費として税額を差し引くことを認めませんよ!
というインボイス制度というのが始まります。
ポイント③ インボイスというのが無いと仕入れや経費として差し引くということが認められません。
で、困ったことに
そのインボイスとやらは
課税事業者しか発行できないんです。
つまり、
いままで年間の売り上げが1,000万円以下で
消費税を納めていない免税事業者は発行できないんです!
そうなるとですね、
課税事業者さんからすると
インボイスを発行できない免税事業者は
お前のところにホームページ頼んでも、
インボイス発行できないから、
消費税を多く納めんといかんねん。
だから他で頼むわ・・・。
となってもおかしくないわけです。
ポイント④ 課税事業者さんからすると、インボイスを発行できない免税事業者は超ウザい。
となると、
今まで免税事業者だった人はどうすればいいかというと
・廃業
・売上1,000万円以下でも消費税を納めて課税事業者になる
なんて選択になってくると思います。
でもね、私みたいな仕入れがほぼ無いお仕事だと
かなりの消費税を納めないといけなくなります。
(これは正直大打撃・・・)
2023年10月から2026年の9月までは、
インボイスではない請求書であっても、
課税仕入れに係る消費税相当額の80%までは引いてもいい
なんて経過措置もありますが、
やっぱり商売を続けていこうと思ったら
消費税分を値上げして、課税事業者になるのが今のところ良いかと思います。
ポイント⑤ 今まで免税事業者だったら、付加価値を高めて消費税分以上値上げできるようにして課税事業者になろう。
インボイス制度について書いてきましたが、
フリーランス・個人事業主・ひとり親方の皆様、
こんなこと知ってて先日の参議院選挙行きました?
(まさか行っていないとか・・・)
多数決でこういうことが決まってしまうのは
フリーランスという少数派としてはホンマつらいですね。
でも家族をしっかり養って
お客さんも幸せにしていく義務がありますからね!
フリーランスのみんな!
みんな手を取り合って頑張ろうね!
最後までお読みいただきありがとうございました。