小さなお店・会社
「こうやったら売れる」をお伝えしております
地域集客コンサルタントの麦田です。
今回に記事は
フリーランス・個人事業主・ひとり親方
課税売上高が1,000万円以下で
消費税を国に納めていない方向けの記事です。
自分の仕事の進退
家族の生活に関わる大事なことなので
知っておいてください。
消費税10%の裏にあるインボイス制度
先日ですね、
私と同じ立場のフリーランスの仲間に
仕事を頼もうとオフィスに伺ったんですね。
話をしながら、その方のパソコンを見ると
”安倍政権を支持します!”という内容のステッカーが貼ってありました。
誰を支持しようが個人の勝手なので
それには否定するつもりもないし
特に感情が湧かないんですが
1つだけ気になることがあったので聞いてみました
[voicel icon="https://officemugi.com/wp/wp-content/uploads/2018/04/7ac84b897fa0fadefeb46c07168dd5e3.png" name="むぎむぎ"]自分、フリーランスやけど、消費税増税はOKなんや?[/voicel]
[voicer icon="https://officemugi.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/00_PP08_PP_TP_V4.jpg" name="フリーランス仲間"]まぁそりゃ、今の社会情勢じゃしょうがないよね。それに俺、課税業者じゃないし・・・[/voicer] [voicel icon="https://officemugi.com/wp/wp-content/uploads/2018/04/7ac84b897fa0fadefeb46c07168dd5e3.png" name="むぎむぎ"]いやいや、課税業者じゃなくても・・・なんて言っていられんよ[/voicel]
いやいや、フリーランスでも関係あります!
消費税増税の陰に潜んでいる
インボイス制度!
↑2019年7月19日のしんぶん赤旗
知人のフェイスブックから流れてきて勉強を始めたので、
付け焼刃の知識で俺流の解説をしたいと思います。
そもそもインボイスとは
税額票のことで、このたび増税されると
軽減税率適用のものと対象外のものをきちんんと分ける必要があります。
税金を納める時必要ですからね。
その時の内訳をはっきりさせるのが
インボイス(税額票)という請求書のことなんです。
で、次に、
年間売上(消費税別)1,000万円以上の事業者さんは
消費税をいったんお客さんからお預かりして、国に納めています。
こんな計算方法
↓ ↓ ↓
売上分の消費税から仕入れ・経費分の消費税を引いて国に納めています。
仕入れ・経費分の消費税を引くっていうのがミソで、
仕入れ・経費分の消費税が多ければ、あんまり消費税を納めなくても良いですよね?
だけどね、だけどね、
2023年の10月から
事業者が仕入れとかしても
インボイスって言うのが無いと
仕入れ・経費として税額を差し引くことを認めませんよ!
というインボイス制度というのが始まります。
で、困ったことに
そのインボイスとやらは
課税事業者しか発行できないんです。
つまり、
いままで年間の売り上げが1,000万円以下で
消費税を納めていない免税事業者は発行できないんです!
そうなるとですね、
課税事業者さんからすると
インボイスを発行できない免税事業者は
お前のところにホームページ頼んでも、
インボイス発行できないから、
消費税を多く納めんといかんねん。
だから他で頼むわ・・・。
となってもおかしくないわけです。
となると、
今まで免税事業者だった人はどうすればいいかというと
・廃業
・売上1,000万円以下でも消費税を納めて課税事業者になる
なんて選択になってくると思います。
でもね、私みたいな仕入れがほぼ無いお仕事だと
かなりの消費税を納めないといけなくなります。
(これは正直大打撃・・・)
2023年10月から2026年の9月までは、
インボイスではない請求書であっても、
課税仕入れに係る消費税相当額の80%までは引いてもいい
なんて経過措置もありますが、
やっぱり商売を続けていこうと思ったら
消費税分を値上げして、課税事業者になるのが今のところ良いかと思います。
インボイス制度について書いてきましたが、
フリーランス・個人事業主・ひとり親方の皆様、
こんなこと知ってて先日の参議院選挙行きました?
(まさか行っていないとか・・・)
多数決でこういうことが決まってしまうのは
フリーランスという少数派としてはホンマつらいですね。
でも家族をしっかり養って
お客さんも幸せにしていく義務がありますからね!
フリーランスのみんな!
みんな手を取り合って頑張ろうね!
最後までお読みいただきありがとうございました。
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